Service福祉車両の車検・整備
「車の使用者は自分の使用している車の点検整備をして車の安全を維持しなければならない」と車両法の第47条(使用者の点検及び整備の義務)で義務付けられています。
日常点検
「使用者は日常点検を行わなければならない」と車両法第47条の2で義務付けられています。
日常点検とは、以前、“仕業点検”や“運行前点検”と呼ばれていたものです。点検の内容は簡単に言うと、皆さんが自動車学校や教習所で車に乗車する前に、ボンネットを開けるなどして行っていたものです。
“仕業点検”や“運行前点検”は1日1回行わなければなりませんでしたが、日常点検では適切な時期に行わなければならないとなり、規定がゆるやかになりました。
具体的には、次に示すリンク先に書いてある点検箇所を、目視などで確認して点検します。
点検箇所 | 点検内容 |
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ブレーキ |
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タイヤ |
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バッテリ |
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原動機 |
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灯火装置及び方向指示器 |
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ウインド・ウォッシャ及びワイパー |
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運行において異状が認められた箇所 |
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定期点検整備(車検)
自家用乗用車の場合、「使用者は1年ごとに点検整備をしなければならない」と車両法第48条三に書かれています。これも使用者に義務付けられています。“1年点検(12か月点検)”、“2年点検(24か月点検)”と呼ばれているものです。
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