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身体障害と自動車の運転~1.免許って取れるの?編~

身体障害と自動車の運転~1.免許って取れるの?編~

身体障害を持つ方にとって、移動手段の確保は重要な課題です。公共交通機関を利用したり、送迎をしてもらう手段もありますが、忘れてはいけないのが自動車の運転です。弊社代表の神村自身も車椅子ユーザーであり、毎日自動車を運転して出勤するドライバーでもあります。

運転するには「運転免許」と「車」が必要です。しかし、身体障害を持つ方が身近に居ない方の多くがこう思うでしょう。

「免許って取れるの?」

実は私も神村と出会うまで、身体障害を持つ方が自ら自動車を運転する事を知りませんでした…このブログでは身体障害をお持ちの方の「運転免許」にフォーカスし、数回に分けて詳しく解説します。これから免許を取得する予定の身体障害を持つご本人やご家族、また自動車業界の皆様は是非ご覧ください。

身体障害と自動車の運転〜免許って取れるの?〜

障害の有無に関わらず、条件を満たせば免許取得は可能

障害の有無に関わらず、道路交通法の定める条件を満たせば運転免許を取得が可能です。条件を満たしているかどうかは、各都道府県の運転免許試験場や警察署にある窓口にて、運転適性相談で判断されます。結果は下記の3つのケースに分けられます。

1.無条件適格

無条件での免許取得が可能です。免許取得後に障害を持った方も、以前と同様に運転が可能です。

2.条件付適格

条件付の運転免許が付されます。 例えば、肢体不自由の方の運転補助装置、聴覚障害を持つ方の広角鏡(ワイドミラー)など、身体に適した条件の車での運転が可能です。

3.不適格

すぐに運転免許を取得する事はできませんが、リハビリや練習を経て、身体状況が回復してから運転適性相談を行い、条件付適格と判断されれば運転が可能です。

まとめ

まずは、身体障害を免許の取得自体が可能かどうかについてのお話しでした。次回は、運転免許取得のフローについてお話しします。

 

引用提供 株式会社ニコドライブ
掲示責任者 ニコドライブ大阪販売代理店 ヒカル自動車工業

通信販売 ヒカル通販倶楽部 コチラ
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